心理職が知っておきたい働き方、お金との付き合い方

公務員からブラック企業、飲食業に医療業界、転職経験の多い心理屋(臨床心理士、公認心理師)がこれからの時代を生き延びる働き方、お金のことについて語るブログ。心理職向けではありますが一般向けの話題もあります。

副業禁止の職場でも考える、仕事との両立術

収入を増やすために副業をやってみたい、という方も多いと思いますが、職場によっては副業禁止と言われているところもあるかと思います。

 

私の場合は病院に勤めていたのですが、そこでは

「常勤職員は他の事業主と雇用契約を結んではならない」

という規則がありました。

 

ですが、病院なので講演や物書きで謝礼をもらっている人は当たり前にいました。

医師だけではなく、薬剤師や理学療法士作業療法士などもそのようなケースが多々ありました。

 

業界的にはごく当たり前なことですが、それがなぜ就業規則違反にならないのか、ずっと疑問に思っていました。

 

が、よくよく考えてみると講演や寄稿は雇用ではないんですよね。

そこで、「じゃあ雇用じゃなきゃいいじゃないか!」と気づきました。

 

で、講演や寄稿はどういう働き方なのか?と考えたところ、

「こういう仕事をお願いします」と依頼する/される形態であり、

業務委託

という言葉がフィットすると気づきました。

 

そこで心理系の業務委託案件をググったところ、数はそこまで多くないものの(占いが出てくる出てくる・・・)、いくつかめぼしいものがあり、それで何件か請け負って小銭稼ぎをやっていました。

 

どんな仕事をやったかは別の記事で紹介しますが、それらの仕事をやるにはお金のことだけではなく、自分の学びにもなったので、本当にやって良かったと思います。

 

さまざまな理由で副業禁止を掲げている職場は未だに多いですが、原則としては副業をする権利は認められています。

 

最も基本的な法律である憲法でも

「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」

ことを定めています。(日本国憲法第22条)

 

ただし、職場側もそれなりの根拠をもって規則を定めているわけなので、「憲法でも保障されている権利だオッケーだぜウェェーーイ!」でやみくもに手を出すのは危険だと思いますが、就業規則をよく見て、副業を認められるケースがないか検討してみる余地はあるかもしれません。